研究者が医学系研究を行うにあたっては、「ヘルシンキ宣言」の趣旨に沿って、かつ「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)」等に準拠し、しかるべき倫理的配慮および科学的妥当性並びに研究機関及び研究者等の利益相反に関する透明性が確保されていなければなりません。
医療法人博麗会のぐち皮ふ科倫理審査委員会は、倫理的観点及び科学的観点から、研究機関及び研究者等の利益相反に関する情報も含めて、中立的かつ公正に審査を行います。
厚生労働省研究倫理審査委員会報告システム登録番号:(24000107)

委員

氏名性別所属属性備考(専門分野等)
◎ 野口 博光医療法人博麗会のぐち皮ふ科自然科学の有識者皮膚科医
久保 正英医療法人博麗会のぐち皮ふ科自然科学の有識者皮膚科医
李 正花熊本大学生命資源研究支援センター疾患モデル分野自然科学の有識者医学博士、疾患モデル分野・客員准教授
宮崎 耕平アリオン法律事務所人文・社会科学の有識者弁護士
宮川 啓二コンサルタント会社 (株)ディ・ブレーン研究対象者の観点を含めて一般の立場を代表する者経営コンサルタント
黒田 一寿医療法人博麗会のぐち皮ふ科その他事務長


倫理審査の申請に関して

審査費用

IRB: 22万円 (税込)※振込手数料はご負担ください

手続きの流れ

倫理審査の概要
取り扱う倫理審査申請は、以下の要件を満たすものに限ります。
審査の申請者および条件
申請者は、研究の実施に携わるとともに、所属する研究機関において当該研究に係る業務を統括する者である研究責任者といたします。
また、倫理審査を申請する場合は、いずれかの要件を満たす必要があります。
1.「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス」の第4 研究者等の基本的責務、2 教育・研修に記載される通り、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要な知識及び技術に関する教育・研修を行っている。
2.臨床研究法施行規則第十条で定める通り、臨床研究の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有し、かつ、臨床研究に関する倫理に配慮して当該臨床研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けている。
審査の対象となる研究
・ヘルシンキ宣言及び/又は人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に準拠する臨床試験
・臨床研究法に準拠する臨床試験
実施時期
委員会開催日は原則毎月第3木曜日
審査依頼の締め切り日は原則毎月第1木曜日
事前確認の締め切り日は原則毎月第2木曜日

審査の流れ

厚労省作成の「特定臨床研究の該当性に関するチェックリスト」と「特定臨床研究の開始時手続きに関するチェックリスト」をご確認ください。
1.メールにてお問い合わせ
2.審査申込書の提出(メールにてお願いいたします)
3.審議日程決定、資料締切りのご連絡
4.資料事前レビュー
   機関要件確認書、履歴書の提出
   審査書類提出
5.審議資料締切り(メールにて資料提出をお願いいたします)
6.審議
7.結果通知(後日結果通知書の原本を送付いたします)
8.研究者による臨床試験登録システムへの登録
9.研究開始

※申請に関する各種書式をダウンロードできます。ご利用ください。